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海外PL保険は輸出製品が原因で第三者の身体障害または物的損害が発生し、被保険者が賠償責任を受けた場合に、被保険者が負担する損害賠償金、訴訟費用等をお支払いする保険です。
海外の販売先等から加入を求められた場合
海外の販売先から加入を取引の条件とされるケースもよく見かけられます。 北米地域などでは、PL保険の保険料が大変高額となり、また補償の条件も厳しいため、輸出者である日本のメーカー等に保険の加入を求めてくるのです。 その場合、現地の販売会社は場合によりPL保険の付保証明書(Certificate)を求めてくることもあります。その場合は保険会社から付保証明書を発行してもらいます。 海外PL保険には様々な条件がつくことがあり、しかもその条件英文で標記されてくることになります。条件によっては保険会社が対応できない場合、保険料が大きく変わる場合があります。海外PL保険の加入を求められた場合、そのまま保険会社に提示して条件にあった保険を作ってもらう必要があります。 海外PL保険で 支払われる保険金は、 (1)損害賠償金: 身体障害の場合-治療費、逸失利益、慰謝料等 物的損害の場合-修理費(修理不能の場合は時価額限度) 当該財物の使用不能損害等 (2)訴訟費用、弁護士報酬費用: 貴社に対し提起された訴訟の解決に要した訴訟費用や弁護士報酬費用等をお支払いします。 (3)その他の費用:応急手当に要する費用、保険会社社に対する協力費用等 この中で、予想以上に大きな金額となるのが訴訟費用、弁護士報酬費用です。
一般的には、次のような場合は、損害賠償金、訴訟費用等の保険金のお支払い、および訴訟防御の対象とはなりません。
保険の対照とならない場合は保険会社毎、契約毎に違います。業種・取り扱い商品により変わってきます。また、特約により条件を変更できる場合もあります。 (1)契約または合意により追加負担する賠償責任 (2)従業員が業務中に被った身体障害に対する賠償責任 (3)生産物それ自体の損壊に対する賠償責任 (4)リコール措置を講じた場合などの、回収・交換・検査・修繕費用の賠償責任。 (5)使用不能を原因とする賠償責任 (6)液体、気体の流出、漏出等の汚染事故を原因とする賠償責任 (6)罰金、違約金、または懲罰賠償金(Punitive Damages) (7)コンピュータ、集積回路およびそれらを内臓する機器等が日付データを認識できないこと等(いわゆる「2000年問題」)を原因とする賠償責任 (8)原子力事故を原因とする賠償責任 (9)地震を原因とする賠償責任 (10)アスベスト(石綿)を原因とする賠償責任 など
クレームメイド方式
クレームズメイド方式(Claims Made Basis Policy)は身体障害、物的損害の発生した時とは関係なく、保険期間中に被保険者が最初の損害賠償請求を受けた場合に、保険の対象とする方式です。損害賠償請求ベースとも云います。 クレームズメイド方式では、最初の損害賠償請求を受けた時が属する保険期間の保険契約の条件で保険金をお支払いすることになります。 ただし、この場合身体障害、物的損害が初年度契約の保険期間開始日( 遡及日といいます。)以降に発生した場合に限ります。 クレームズメイド方式の注意点 ・ 保険期間開始日以前に発生した事故による賠償請求は保険金支払い対象外です。 ・ 保険を継続しなかった場合、契約終了後に請求された損害賠償は保険金支払い対象外です。 事故が起こり保険金を支払った場合、翌年以降も同様の事故が予想されると保険会社は保険料の値上げを求めてきたり、次年度の継続契約を断られる可能性があります。 クレームズメイド方式は、海外PL保険を継続しなかった場合、契約終了後の請求に対しては保険金が支払われません。そのため、海外販売会社・ユーザーから海外PL保険の加入条件としてオカーレンス方式を求められる場合があります。
オカーレンス方式
オカーレンス方式は事故による身体障害、物的損害の発生した時に有効な保険契約で保険金を支払う方式です。事故発生ベースとも云います。 オカーレンス方式では、損害賠償請求が保険期間終了後に行われた場合でも、事故の時点の保険契約の条件が適用されます。 海外の販売会社・ユーザーから海外PL保険の加入に関して、オカーレンス方式での契約を条件として求められる場合があります。 # by pl-hoken | 2006-12-23 11:14
<海外PL保険のクレームサービス>
海外でのPL事故に対してメーカー等の社員が輸出先で行われる裁判に出席したり訴訟相手の弁護士と交渉したりすることは事実上出来ません。 そのため、代理人の選定等に保険会社が海外ネットワークを使った事故処理のサポートを用意しています。 保険会社によっては、米国に自社の子会社をおいてクレームサービスを実施している場合もあります。 事故発生から代理人選定まで 被害者 ―→ ベンダー、ディストリビューター等 ―→ メーカーの海外支店 ↓ ↓ ↓ ↓ 弁護士-----→ メーカーの本社 ← - - ↓ ↓ ↓ 保険会社の本社 ← - 保険会社の現地子会社 ↓ ↓ 事故発生地に最寄のクレームエージェント ( 調査、交渉、解決、弁護士の選任 ) # by pl-hoken | 2006-12-23 11:01
賠償事故が発生したときに補償される賠償責任の対象となる法人・個人を被保険者として指定します。
1、 保険の申込をした会社 記名被保険者といいます。 2、 海外現地の販売会社 輸出先のディーラー、ディストリビューター等が、自社を保険の対象として含めることを要求して来るケースがあります。 3、貴社に取引関係の深い国内部品メーカーや輸出商社 国内の部品メーカー等が、自社を保険の対象として含めるよう求められる場合があります。 2、3、で保険の対象として追加した会社を追加被保険者といいます。 輸出先のPL保険の保険料が大変高額になる北米地域等でよく起こります。 海外でPL事故が発生すると完成品メーカーはもとより販売会社や部品メーカーも訴えられることになります。そのため、輸出品に関わる会社は全て海外PL保険に加入する必要があります。しかしそれぞれが保険に加入すると保険料が高くなるため 代表して1社が海外PL保険を契約し、その海外PL保険で関係する会社を保険の対象に含めることが出来ます。 被保険者を追加した場合は割増保険料が必要となります。
保険金額の設定に合わせて、おのおの「一事故につき」自己負担額を設定することができます。
この自己負担額を免責金額といいます。 免責金額を高く設定することで保険料を節約することが出来ます。
保険適用地域
この保険では、製品の輸出地域に応じて、保険の対象となる地域を限定し、その地域内で発生した対人事故、対物事故だけをカバーすることも可能です。また、日本を除く全世界とすることもできます。 《例》 ・輸出先が全世界になる場合 保険適用地域:日本を除く全世界 ・輸出先が北米に限られ、北米以外の地域に製品が転売されることがない場合 保険適用地域:北米 ・輸出先が北米に限られるが、北米以外の地域に製品が転売されることがある場合 保険適用地域:日本を除く全世界 ・輸出先が北米以外に限られ、北米の地域に製品が転売されることがない場合 保険適用地域:北米を除く全世界 保険適用地域は保険料に大きく関わります。 保険料の高い順に、北米>ヨーロッパ・オーストラリア>それ以外となります。 北米に製品が流通しない場合は、北米地域を対象からはずすことで保険料を節約できます。
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